市町村は、(1)歴史的風致の維持および向上に関する方針(2)重点区域(3)歴史的風致形成建造物の指定の方針−からなる「歴史的風致維持向上計画」を作成し、3省共同で策定した基本方針に適合すれば、歴史まちづくり市町村として認定される。計画が認定された市町村は、歴史的風致形成建造物の増築や改築などの屈出があった場合、保全に支障をきたすと判断すれば、設計変更などの措置を講じるよう勧告できる。また、市街化調整区域で歴史的風致を形成している史跡に関わる歴史上価値の高い建築物の復元を目的とした開発行為などは認められる。
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この法律の施行に伴い、屋外広告物法、建築基準法、自衛隊法、租税特別措置法、都市計画法、都市緑地法、浄化槽法、被災市街地復興特別措置法、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措雌に関する法律、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律、都市再生特別措置法、景観法の一部が改正されている。例えば、地域の伝統的な技術・技能により製造された工芸品の物品販売を主な目的とする店舗の建築物などで、歴史的風致の維持・向上のために整備すべき用途の建築物などの整備について、都市計画における用途地域による用途制限などの緩和を認める新たな地区計画制度「歴史的風致維持向土地区計画」も創設された。住宅地の規制のままで、歴史的な建造物を飲食店や工房などに活用できる。○線共同溝を整備できる道路の範囲を拡大したため、電線の地中化が促進されるほか、公園の地下空間を活用したパークアイランドなどの駐車場整備にも国の支援が得られる。